建築条件付土地の取引についてトラブルと解除(解約)は?

積水ハウスの分譲地
大手ハウスメーカーの建築分譲付土地
(大手メーカーは青田買い/青田刈り??)

建築条件付き土地とは
家を建築する業者が決まっている土地です。
業者を変更することはできないという条件があります。

そんな建築条件付き土地のトラブルもあるようです。
建築条件付きの土地を約1000万円で購入したが、
その建物業者とうまくいかなかったので、
販売業者に土地の契約解除を申し出たところ、
違約金200万円を要求された、などが例です。

この場合は契約書に
「契約を白紙撤回する場合は土地の価格の20%を業者に支払う」
という記載してあったので、200万円の違約金…ということのようですが、
そもそも建築条件付き土地の契約は、建物の(請負)契約が結ばれて、
初めて土地の契約も有効となるものです。

そのため契約解除する場合は、土地の契約で支払っている
申込金等は無利子で返還することになっているので、
解約金を払う必要もありません

ですので、建築条件付き土地を契約するときは、

  1. 解約金を払う必要はないこと
  2. 契約を白紙撤回する場合はそれまでに払っているお金が戻ること

(土地の契約時に支払った印紙税などは除く)
をきちんと確認する必要があります。加えて
土地の契約と建築請負契約を同時にしないでください。
・・・というか、土地の契約と建築請負契約を
同時にすることは違法契約です。
ただし、この違法契約行為が普通(日常茶飯事)に行われています。

次のような文があることを確実に確認してください
「3ヶ月以内に買主が住宅を建築しないことが確定したとき、
または請負契約が成立しなかったときは、契約は効力を失い、
売主は受領済みの手付金等を含む全額を速やかに買主に返還する。」

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